合同会社設立サポート

ゆうしの相棒の「合同会社設立サポート」は、
合同会社の設立をお考えの皆様の設立手続きをトータルで
サポートいたします!

「会社設立は申請に手間がかかるし、お金もかかる。」とお考えの方は多いですが、
ゆうしの相棒の合同会社設立サポートをご利用いただくと、ご自身で申請・設立をする場合とそれほど変わらない金額で会社を設立することができます。
会社設立のコスト(費用・労力)を抑えたい!とお考えの方は、ぜひともこちらのサポートをご利用ください。

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会社法の改正に伴って、コストを抑えて設立できる会社形態が 「合同会社(LLC)」と「有限事業組合(LLP)」です。
まずは、「合同会社って何?」という方のために、合同会社について ご説明いたします。
合同会社についてすでに知っている方は以下のボタンから 「合同会社設立サポート」の詳細をご覧ください。

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)は、出資金1円から設立できる自由な会社形態です。
合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用されています。


合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、
意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係なく、自由に決められるというところにあります。
これはつまり、出資した資金額に関係なく知識やノウハウ・技術を提供した人は、出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。
また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、社員が1人以上いれば設立することができます。合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方にはおすすめの会社形態です。

合同会社(LLC)の特徴

有限責任制 有限責任制

出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。

内部自治制 内部自治制

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

社員数 社員数

社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。

意思決定 意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。

業務執行 業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。

決算書の作成 決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。

法人であること 法人であること

会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い

合同会社(LLC)に良く似た組織として、有限責任事業組合(LLP)がありますが、LLPは組合なので 法人格がありません。
また、有限責任事業組合から株式会社には変更はできませんが(有限責任事業組合に法人格が 無いため)、合同会社から株式会社への変更は可能です。ただし、合同会社は法人であるため、
法人税が課税されます。有限責任事業組合の場合は構成員課税が適用される事となります。

合同会社の方が向いている事業

▪︎将来の株式公開を予定している事業 ▪︎永続的に行われる事業 ▪︎安定的な収益を生み出すような事業

有限責任事業組合に向いている事業

▪︎個人や企業の信用や能力を前面に出す事業 ▪︎期限を区切ったプロジェクト

合名会社・合資会社との違い

合同会社(LLC)は持分会社という分類に分けられます。
この持分会社には、合名会社や合資会社が含まれます。
しかし、合名会社や合資会社では、必ず無限責任社員が必要で、社員の保護という観点から活用し づらいものでした。


一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、取締役会や監査役など の機関の運営や配当規制などに強行規定があり、活用しにくいところがありました。合同会社(LLC) は、これらの弱点をカバーする会社形態であると言えます。

弊社手数料完全0円

合同会社設立
サポート

サポートプラン
自分で設立した場合
定款認証手数料(非課税)
-
-
定款認証印紙代(非課税)
0円
40,000円
登録免許税(非課税)
60,000円
60,000円
司法書士手数料(税込)
44,000円
-
弊社手数料(税込)
0円
-
支払い合計(税込)
104,000円
100,000円
自分で設立する
場合との差額(税込)
+4,000円
-

自分で設立する場合に+4,000円でプロの力を借りてスムーズ&確実に設立できます。
つまり、専門家に依頼して手間を削減できるだけではなく、ご自分で設立される場合と大きな差が なく設立することが可能です!
「設立代行の手間が掛からない」+「弊社手数料0円」で会社が作れます!

合同会社設立サポート詳細

会社設立手数料0円!

※司法書士手数料(44,000円)、送料や実費分のみご負担をお願いいたします。

【支払い先の内訳】

▪︎会社設立における登録免許税 :60,000円 ⇒ 法務局(税金)

※会社設立時の登記申請は提携先司法書士に依頼いたします

【お客様にご用意
いただくもの】

▪︎資本金

▪︎資本金を出す人(発起人)の印鑑証明書

▪︎代表社員に就任する人の印鑑証明書

▪︎会社の印鑑(会社の代表印は法務局で登録)

▪︎申請者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー

※1.犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています ※2.資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書・登記簿謄本が必要です

【会社設立に必要なもの】

▪︎個人の実印

▪︎会社代表印

▪︎払込証明書(通帳のコピーなど)

▪︎個人の印鑑証明書

※出資者が法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)・法人の印鑑証明書が各1通必要となります

合同会社設立サポートの
ポイント

会社設立を自分で行う場合と同額で、時間が削減できる 会社設立を自分で行う場合と同額で、時間が削減できる

ご自分で設立された場合、最低でも100,000円の費用が必要になりますが、ゆうしの相棒にご依頼いただいた場合でも費用は変わらず、100,000円で設立することが可能です!
また、1つの会社を作るためには、多大な準備と手続きが必要ですが、ご依頼いただくと会社設立に必要な時間を削減することが可能です。

※1.原則としてお客様ご自身にお願いしていることは、会社の基本事項の最終決定・印鑑証明書の取得・資本金の払い込み・会社実印の作成及び書類への押印・法務局での申請です ※2.会社設立時の登記申請は提携先司法書士に依頼いたします

会社設立後の充実した財務顧問サポート 会社設立後の充実した財務顧問サポート

会社は設立して終わりではありません。
「会社設立後にできるだけ早く事業を軌道に乗せたい!」と、多くの方が思われていることでしょう。
そのために、ゆうしの相棒では創業時のお客様に「財務顧問サポート」を推奨しております。

それでは、ゆうしの相棒の「財務顧問サポート」の特長をご紹介します。

総合的な経営サポート体制 総合的な経営サポート体制

ゆうしの相棒では、社労士や司法書士等の専門家と提携しているため、各専門家による会社経営に関する総合的な経営サポートが可能です。
例えば、税理士による節税に関するアドバイスに加え、社労士による助成金申請のアドバイスも可能です。
このように、財務顧問サポートでは税務・会計のみならず、経営全般の幅広いご相談に対応しております。

売上を作ることに専念できるサポート体制 売上を作ることに専念できるサポート体制

会社を設立し、法人として事業を行う以上避けて通れないのは、月次の会計業務や決算申告です。
しかしながら、創業時の忙しい時期に、本業と関係のない会計・簿記の勉強をすることは非常に大変であるでしょうし、人によっては苦痛な作業になってしまうこともあるでしょう。
では、このような事務作業を社長自身がやる必要があるのかというと、全く必要ないと私たちは考えます。
創業時に社長が最優先にやるべきことは、とにかく早く「売上を作ること」に尽きると思います。
この様な理由から、ゆうしの相棒では創業時に社長が本業に専念できるサポートを行っております。

創業前の資金調達から資金繰りの安定化を図るサポート 創業前の資金調達から資金繰りの安定化を図るサポート

ゆうしの相棒では、財務顧問サポートをご利用のお客様に対して、創業前の資金調達から、創業後 の資金繰りの安定化を図るサポートまで、一気通貫で伴走しながらフルサポートいたします。

合同会社設立についての疑問・お悩みは

「ゆうしの相棒」に
ご相談ください

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受付時間 10:00~20:00
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